2004/07/28(第56号)
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■ 会社をクビになったら、自分の人生が終わるという誤解
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●こんにちは。ひと儲けドットコムの大和です。前々回より、幸せ
なサラリーマンになるための、3つの条件、
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1.経済的条件 2.精神的条件 3.知識的条件
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について、お伝えしていますが、今回は、2.精神的条件 について
考えてみたいと思います。
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●会社を辞めることに対する不安。安定した収入を失うかもしれな
いという恐怖心。サラリーマンなら、誰もが背負っている心理的ス
トレスですよね。
●これらを克服しなければ、たとえ経済的な問題をクリアできたと
しても、会社への「精神的な依存体質」を変えることは難しいでし
ょう。
●会社に依存し過ぎるから、日々の仕事が辛くなる。『上司に嫌わ
れて、会社をクビになったら、自分の人生は終わる』なんて、重く
考えすぎるから苦しくなる。
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●では、どうすれば、それらの心理的不安や恐怖を克服できるのか?
最も効果的な方法は「実際に辞めた人たちと触れあい、その生活ス
タイルや、考え方を学ぶ」という方法です。
●ここで言う「辞めた人たち」というのは、他社に転職した人とか、
結婚退職した人のことではありません。個人事業主も含めて「自分
でビジネスを始めた人」つまり「起業した人」のことです。
●サラリーマンは、良くも悪くも、潜在的に「会社を辞めたら、人
生が終わる」と思い込んでいる部分があります。だから「自分には
無理」だとか「危ない橋を渡りたくない」とか、保守的に考えます。
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●私も以前は「自分は一生、サラリーマンをやるんだ。定年まで勤
めて退職金を貰う。それ以外に、自分の人生の選択肢は無い。」と
思い込んでいました。週末起業を始めるまでは。
●ですが、週末起業を通じて、多くの起業家と出逢い、その生き方
や考え方に触れていると、「彼らと自分に、一体何の違いがある?」
と思うようになってくるのです。
●もちろん、起業するためには、多大な労力と精神力が必要ですし、
努力もしなければなりません。しかし、それはサラリーマンでも同じ。
会社に勤めているということも、それなりに大変なことなんです。
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●起業することが幸せなのか? サラリーマンであることが幸せな
のか? これは究極の選択かもしれませんが、私が考えるに、それ
を決めるポイントは、次の3つしか無いと思っています。
1.自分で選ぶこと。
2.自分で選べると知っていること。
3.楽しんでいること。
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●まず「自分にはサラリーマンの人生以外、あり得ない」という考
えを捨てる。どちらを選んでも、それぞれにメリット、デメリット
があり、それを自分で選べるという事実を知る。
●そして、どちらの道を選んでも、その道を、精一杯、楽しみなが
ら生きる。そうすれば、起業するか? サラリーマンのままでいるか?
なんて、どっちでもいいんですよ。
●サラリーマンには、サラリーマンの悩み。起業家には、起業家の
悩み。上司には、上司の悩み。部下には、部下の悩み。大した違い
はありません。もっと気楽に生きていいんですよ。
(次号につづく…)
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■ シリーズ企画: 絶対に損したくない!退職準備マニュアル【9】
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テーマ:雇用保険(失業給付)
失業保険に関する、良くある質問と回答(FAQ)特集!
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●サラリーマンは、毎月、バカ高い社会保険料を払っているにも関
わらず、失業保険のルールや詳細について、知らないことが多すぎ
ますよね。だって、会社では教えてくれないし・・・。
●そこで、失業保険に関する、良くある質問と回答を、以下に整理
してみましたので、参考にしてみて下さい。
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◆Q1.会社を辞めて、まったく収入が無い状況でも、住民税を支
払わないといけないって、本当?
⇒ 本当です。住民税は、前年度の収入に対して課税されますので、
もし、退職する前年に、多くの年収を稼いでいた場合は、高額の住
民税が請求されますので注意して下さい。
もし、払わずに放置しておくと、高い税率で延滞税が課せられます
ので、どうしても払えないという場合は、早めに役所に相談したほ
うがよいでしょう。減免措置が特別に認められるケースもあります。
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◆Q2.勤めていた会社が倒産したり、社長が夜逃げした場合、失
業保険は、きちんと貰えるの?
⇒ 貰えます。正規に退職手続きを済ませ、職安に申請すれば問題
ありません。ただし、会社からの離職票など、必要書類が正しく
発行されないケースもあります。
その場合は、退職前6ヶ月間の給与額を証明することができません
から、給与明細を証拠として残しておくなどの対策が必要になりま
す。なので、給与明細は捨てずに、保管しておきましょう。
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●Q3.結婚退職を理由に会社を辞めて、夫(または妻)の扶養家
族になった場合、失業手当は貰えるの?
⇒ 原則として貰えません。扶養家族になるということは「就職する
意志が無い」とみなされます。よって、失業給付の受給条件『就職
する意志はあるが、仕事が無い状態』には該当しません。
ただし、共働きを前提として、仕事を探している場合は、失業状態
と認められますので、支給されます。ですが、年収103万円を超
えると、扶養家族としては扱われなくなります。
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(次号につづく…)
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